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特定労働派遣と一般労働派遣事業

2015/02/02

特定労働派遣と一般労働派遣事業

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株式会社が事業を行う上で、国や市区町村の許可や認可が必要になる業種があります。その一つに派遣に関する事業があります。派遣に関する許認可事業には「特定労働者派遣事業」「一般労働者派遣事業」があり、それぞれ許認可申請の為の要件が異なります。

設立の手続き時に決定をする資本金額なども要件となる為、事業を行う場合には要件を満たしているか事前に確認をしておきましょう。

派遣事業とは

派遣事業とは、常時雇用している労働者または契約をしている非正規雇用社員を他の会社へ派遣を行うことを指します。
自社で雇用している社員を他者との契約で派遣させる場合には、特定労働者派遣事業となります。正規雇用ではなく、事前に派遣会社へ登録契約を行い、派遣先が決まった場合に派遣されるような事業の場合には、一般労働者派遣事業となります。

一定期間の派遣後に派遣先から直接雇用されるような形態の場合には、「紹介予定派遣」となります。その場合、上記の派遣事業に関する許認可とは別に職業紹介事業の許認可が必要となりますので、注意が必要です。

派遣事業

派遣事業に該当する場合とは

実務を行う上で、自社の行なっている事業が派遣事業に該当しているのか、曖昧になる場合があります。特に、業務請負契約にて仕事を受託している場合です。
業務によっては、相手企業に常駐して事業を行うことがあります。また、イベントなどで人が出向いて相手企業とともに作業を行う場合もあります。

この場合、指揮命令がどちらに存在するかを考えると、判別がつきやすくなります。

業務を請負契約にて仕事をする場合、その業務の役務提供を会社が受け持っている為、指揮命令は受け持っている会社側にあります。その為、相手企業に常駐して作業を行なっていても、あくまで受注した会社の人間として、会社の指示の元作業を行います。

これとは異なり、派遣で相手企業に行っている場合には、労働者は相手企業から業務支持を受け業務を行います。

一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業の主な違いは?

区分 一般労働者派遣事業 特定労働者派遣事業
提出先 厚生労働大臣 厚生労働大臣
資産・現預金 資産-負債>2,000万円
現預金>1,500万円
基準負債額>負債÷7
要件なし
許可・届出 許可 届出
受理期間 2〜3ヶ月 即日
法定費用 210,000円(1箇所) 0円
職務代行者 必要 不要
事務所要件 20㎡以上 要件なし
現地調査 調査あり 調査なし

一般労働者派遣事業申請時の主な提出書類

提出書類
1 一般労働者派遣事業許可申請書
2 一般労働者派遣事業計画書
3 定款又は寄付行為
4 登記事項全部証明書
5 役員の住民票
6 最新の事業年度における貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書
7 最新の事業年度における法人税の納税申告書の写し
8 法人税の納税証明書
9 事業所の使用権を証する書類
10 派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書
11 個人情報適正管理規程

特定労働者派遣事業申請時の主な提出書類

提出書類
1 特定労働者派遣事業届出書
2 特定労働者派遣事業計画書
3 定款又は寄付行為
4 登記事項全部証明書
5 役員の住民票
6 事業所の使用権を証する書類
7 派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書
8 個人情報適正管理規程

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