SERVICE MENU

無料相談予約phone03-6272-3996

会社設立時に決めなければいけない基本事項の内容についてご案内しています。

menu MENU

基本事項の決定

株式会社設立手続きの際に、まず会社の基本事項を決めます。会社の基本となる事項を1つずつ検討して確定していきます。これは、設立手続きに必要な定款や登記申請書などに記入しなければならない事項でもあります。

基本事項の内容

商号
商号とは会社の名称のことです。
商号は基本的には自由に決めることができますが、ルールに従って使用できる文字に注意しながら、決めましょう。名前の最初か最後に株式会社を入れます。
事業目的
目的とは、会社が行う事業内容のことです。
会社は定款に記載された目的の範囲内の事業活動を行う事ができ、定款に記載されていない目的の事業を行うことはできません。目的の記載の仕方にも一定のルールがありますので、会社にあった目的を設定します。
本店所在地
会社を設立するには、会社の住所である本店所在地を決める必要があります。
本店所在地は「○丁目○番○号」まで記載する必要があります。定款においては、「当会社は本店を東京都千代田区に置く」という記載もできます。
資本金
資本金とは、会社を運営していくための元手資金です。資本金は、設立後の運転資金・融資の必要性・許認可の必要性・設立後の経営などを考え、妥当な額にしましょう。また、対外的信用や節税面などの考慮も必要です。
出資額
資本金を決定したら、誰がいくら出資するのかを決めます。
1人設立の場合は問題ありませんが、出資者が複数の場合は注意が必要です。会社の重要事項を決める際、出資比率が影響します。お客様の出資額は総資本の1/2以上、できれば2/3以上の出資をするのが望ましいです。
株式譲渡制限
株式の譲渡制限の有無について決定します。
新会社法では、株式譲渡制限をつけて非公開会社となれば、取締役などの任期を最長10年まで延ばすことができます。、監査役の設置や取締役会設置も任意となります。
決算月
会社の決算月を決めます。
決算月は自由に設定することが可能で、会社の業種・業態に合わせて設定します。繁閑期や資金繰り、事業計画をむまえ、免税期間を有効にとれるように決算月を設定することができます。

無料相談

電話番号

03-6272-3996

  • お問い合わせ
  • 資料請求
  • 無料相談
  • 文章テンプレート
  • Facebook
  • 記事コンテンツ一覧
  • おすすめサイト紹介