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介護保険料の改定について

2015/03/30

介護保険料の改定について

桜

平成27年4月分(5月納付)の介護保険料率が改定されます。
(例年より1ヵ月遅れての適用となっています)
40歳以上の方の給与計算に注意してください。

平成27年3月分まで 平成27年4月分から
介護保険料率 1.72% 1.58%

(健康保険料率は現行のまま据え置きとなります)

給与から控除するタイミングは、会社毎に異なります。
給与計算ソフトを利用されている場合、計算を開始する前に保険料率変更の設定をお忘れなく!

  • ・当月分の給与に対して、前月分の保険料を控除する場合
    →5月分の給与から4月分の社会保険料を控除
  • ・当月分の給与に対して、当月分の保険料を控除する場合
    →4月分の給与から4月分の社会保険料を控除

詳しくは下記の『給与から控除するタイミング』を参照ください。

給与から控除するタイミングは?

よく間違えるのが、各保険料を給与から控除するタイミングです。
支払う保険料の改定は、4月分から改定となり5月に新しい保険料で納付します。

給与から控除するタイミングは、保険料の支払いタイミングとは異なり、会社毎に異なります。自分の会社がどのタイミングで保険料の控除額を改定すれば良いか、下記を参考に確認してみてください。

判別の流れとしては、給与を当月分の当月に支払っているのか、前月分を当月に支払っているのかによって、判断が異なってきます。また、今度は保険料を当月分の給与から控除しているのか、翌月分の給与から控除しているのかによっても、判断が異なります。

まずは、下記の図を参考に自分の会社がどのA〜Dのどれに該当するのかを確認し、対象となる月の給与に反映しましょう。

保険料A・B

保険料C・D

給与計算は、年間を通して等級の改定や料率改定が度々あるため、間違えやすいものです。すぐには間違いに気付かず、年末調整や決算の時になって間違いに気付くケースも多くあります。

その場合、ご自身の給与ならまだ良いですが、従業員の給与の場合は足りなくても、払い過ぎても困ってしまいます。
改定時期には案内文書も送られてくるので、しっかりと目を通して、間違いの無いようにしておきましょう。

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