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個人(従業員)の住民税について

2015/06/15

個人(従業員)の住民税について

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5月になると、○○区役所や□□市役所から『住民税関係書類在中』と印刷された、封筒が会社に届きます。

この封筒、市区町村によって大きさがまちまちで保管するのにも、ピシッと揃いません。
開封してみると、これまた封入されている通知書の大きさがばらばらです。
そして、住民税の納付書の大きさも昔と比べかなり揃ってきてはいますが、市によっては全く形が違います。

全国の総務担当者や経理担当者は、きっと「相変わらずバラバラで、保管しにくい!」とすっきりしない気分になるのではないでしょうか。

今回は、『住民税関係書類在中』の封筒が届いてからの流れと、住民税の普通徴収から特別徴収への切替についてご説明します。

住民税関係書類

  • ・通知書2通
     平成27年度 給与所得等に係る市町村民税・県民税特別徴収の決定通知書
      ∟決定通知書(特別徴収義務者用)…会社保管用
      ∟決定通知書(納税義務者用)  …個人(従業員)用
  • ・納付書
  • ・特別徴収のしおり
  • 1.決定通知書に基づいて6月分の給与から控除を開始する
  • 2.6月度給与明細と一緒に決定通知書を配付する
  • 3.7月10日より納付を開始する。(通常)
  • 4.会社が移転したり、従業員が退職した時は、しおりについている異動届けを提出する

普通徴収と特別徴収

住民税の納付方法は、個人が直接納める『普通徴収』と、会社(事業所)が個人(従業員)の代わりに納める『特別徴収』があります。

普通徴収

前年に会社を退職された方、又は会社が普通徴収として市区町村に届けた方、個人で確定申告をされた方などは、5月中旬に市区町村から住民税の通知書と納付書が個人の自宅に送付されます。

同封されている納付書で、個人が1月1日に居住する市区町村に納めます。
住民税の納付は、通常、1期から4期の4回に分けて納付しますが一括納付も可能です。個人で納付する方法を普通徴収といいます。

普通徴収の納期は以下の通りです

区分 納期

1期

6月末日

2期

8月末日

3期

10月末日

4期

翌年1月末日

 

特別徴収

会社(事業所)が従業員(個人)の給与から住民税を天引きし、金融機関から1月1日に住居する市区町村に納めます。

特別徴収の納期は毎月10日です。

納期の特例の承認を受けた会社は年2回 12月と6月に納付
※納期の特例は、給与の支払いを受ける従業員が常時9名以下の事業主が申請する事が可能です。

会社設立をした初年度は、普通徴収から特別徴収への切替から始まるケースが多いため、切替申請書の入手方法から書き方、納期の特例の申請方法をご説明いたします。

特別徴収への切替

新しく雇用した従業員や、昨年まで普通徴収となっていた従業員の住民税を給与から天引きして会社で納付するためには特別徴収への切替手続きが必要となります。
切替手続きは完了しないと、給与からの天引きも会社からの納付もできません。
また、手続きには個人に届いた通知書と納付書が必要となるので、個人宛の通知書と納付書を会社に提出してもらいます。

用意するもの

  • 1.個人(対象者)に届いた納税通知書と納付書
  • 2.1の市区町村の切替申請書

例 対象者:会社設立 花子さんに新宿区から納税通知書と納付書が送付された。
  市区町村:新宿区

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切替手続きの手順は以下の通りです。

手順 内容

STEP1
納税通知書と納付書受取り

会社設立 花子さんより、納税通知書と納付書の提出を受ける
※納付期限が過ぎている分は、切替ができません。過ぎている分までは個人で納付してもらう必要があります。

STEP2
申請書の準備

新宿区のホームページより『特別徴収への切替申請書』をダウンロード

STEP3
切替申請書に必要箇所を記入、押印

・給与支払者欄に会社住所、会社名、代表者名を記入し、会社印を押印する
・特別徴収義務者指定番号は、初回のみブランク
・給与所得者欄に会社設立花子さんの情報を記入する

STEP4
控えの作成

提出後、書類不備等により区役所から問い合わせがあった場合にコピーが手元にあると便利です。

STEP5
切替申請書と個人の納付書を新宿区役所に送付する

提出先の担当部署を事前に確認し、担当部署宛に送付します。

STEP6
切替完了

新宿区より『特別徴収税額の決定・変更通知書』と納付書が送付されます。

この段階で、給与から天引きし、会社が納付する事が可能になります。

『特別徴収税額の決定・変更通知書』は、A会社(特別徴収義務者)用とB個人(納税義務者)用とそれぞれ1枚ずつ届きます。

Aの特別徴収義務者用は、会社で保管
Bの納税義務者用は、個人に配付

STEP7
給与天引きと納付の開始

該当月の給与から住民税を天引きし、納付期限までに納める

次回は、『特別徴収の納期の特例について』をご説明いたします。

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