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6月に「労働局&年金事務所」から書類が届いたら・・・

2014/06/09

6月に「労働局&年金事務所」から書類が届いたら・・・

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毎年5月~6月にかけて、労働保険・社会保険に関して会社に2つの資料が送られてきます。

一つは、労働局から派手な封筒で送付されてくる「労働保険料・概算・確定保険料申告書」というもので、前年度の労働保険料を計算し、精算を行い、今年度分の保険料を概算し、保険料を前払い納付をします。もうひとつは年金事務所(又は健康保険組合)から送付されてくる「算定基礎届」と呼ばれるものです。社会保険料の改定を行うもので、4月~6月の給与額をもとに1年間の標準報酬月額を決定します。

これらは、労働保険・社会保険に加入している事業主には年に一度、必ず行わなければならない手続きになります。

労働保険料・概算・確定保険料申告書とは

「労働保険料・概算・確定保険料申告書」とは、文字通り、労働保険料の概算額と確定額を申告し、納付するためのものです。毎年6月1日~7月10日までの間に申告する必要があります。

概算保険料とは?

労働保険料は、毎年、本年度分(当年4月1日~翌年3月31日)の従業員への給与支給額を予測し、保険料率を乗じたものを1年分前払いとして納付します。
⇒ これを「概算保険料」と言います。

確定保険料とは?

翌年度に実際の給与支給実績に基づいて、保険料率を乗じて真なる労働保険を確定させます。
⇒ これを「確定保険料」と言います。

イメージとしては、以下の図のようになります。

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概算保険料①で既に納付済みの金額と確定保険料③の金額を比較し、過不足を精算します。(不足があれば追納をし、過剰に納めていれば翌年度分に充当(又は還付))
労働保険料は、このように、①´概算による前払い→②毎月の給与時の控除及び費用計上→③確定保険料による清算→①概算による前払い、を繰り返し行う仕組みとなっています。

手続きのおおまかな流れ

  • 1) 書類一式の受取 (毎年(5月末頃)までに送られてきます)
  • 2) 当年3月までで確定している賃金総額をもとに確定保険料の計算をします
  • 3) 当年4月以降の概算保険料を計算します
  • 4) 7月10日までに申告納付をします

算定基礎届とは

社会保険料(厚生年金保険料・健康保険料・介護保険料)がどのように決定されるかご存知でしょうか?
実は毎年4月~6月の3ヶ月間の給与をもとに、9月から翌年8月までの社会保険料が決定される仕組みとなっています。その為、年金事務所(又は健康保険組合)に、4月~6月の給与情報を報告する必要があり、それが算定基礎届とよばれる申請書になります。

保険料はどのように決まる?

4月~6月の給与の平均額を元に保険料の等級が確定します。基本給や通勤手当等の固定的賃金だけでなく、残業代やインセンティブ給などの変動給についても、その実績が算定対象となります。

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上記のような給与の場合、(280,000円+320,000円+360,000円)/3=320,000円が標準的な賃金としてみなされ、2014年9月~2015年8月までの保険料が決定されます。

※この期間中に大きな増減が発生した場合は、「月額変更届」という手続きで社会保険料を変更します。

なお、ここ数年、年金事務所の検査が強化されており、この算定基礎届の提出の際に、事業主を直接窓口に召集し、社会保険の未加入者がいないか、算定基礎届に誤りがないかをチェックされるケースがあります。その場合には、賃金台帳や出勤簿、源泉所得税の納付書等の追加資料の提出が求められますので、日々の管理を怠らないようにしておくことが肝心です。

会社設立パートナーからのご案内

会社設立パートナーでは、上記の手続きを代行しています。給与情報と必要書類をお預かりさせて頂き、社会保険労務士が代理申請致します。
ご依頼をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。

手続き内容 費用(税別)
概算・確定保険料申告書 30,000 円/回(4人以下)
算定基礎届 30,000 円/回(4人以下)

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