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資本金は1円でも良い?本当はいくらにするのが良いの?

2014/08/21

資本金は1円でも良い?本当はいくらにするのが良いの?

shihon

いざ設立を考えたときに、困るのが資本金の額の決定。資本金をいくらに設定するのが妥当なのかよくわからず困ります。
実際に設立される方の半数以上の方が、金額設定のご相談をされます。
今回のテーマは「資本金」です。資本金額はいくらにすればいいのでしょうか?

資本金とは?

資本金とは、会社が事業を始める際に株主が出資した出資額のことを指します。一人で始める会社であれば、自身が出す事業資金が資本金となります。会社設立の手続きでは、誰がいくら会社に出資するかを定め、実際に資本金の振り込みを行った後、登記され、登記簿謄本(登記事項証明書)に記載されます。

会社を設立した時に定める資本金は、会社の収益や借入等では変動しない為、基本的には出資した額がそのまま資本金として登記され続けます。資本金額を変更するときには、増資・減資を行い再度登記が必要となります。

では、どのようなことに注意をして定めていくのが良いのでしょうか?

いくらに定めるのが良いのか?

資本金額は「事業内容」「取引先」「売上時期」など様々な要因が関係するため、一概にいくらが良いとはいえません。順を追って考えていくと決めやすいかもしれませんので、決定までのプロセスの一例を記載します。

1)まず事業として最低限必要な金額を考える

設立手続きには、登記などで費用が発生します。会社の経費となるものなので、創業時に使った費用より資本金額が低いと、設立した月から資金が足りなくなってしまいます。
売上があがり、入金が入って会社が軌道にのるまでにかかる費用を概算し、それを上回る額を資本金にあてましょう。

項目 単価(円) 発生回(月) 合計金額(円)
設立手続きにかかった費用 ×1
備品・機材等の初期投資 ×1
事務所等 初期費用 ×1
事務所家賃 ×[ ]
サーバー・レンタル等の固定契約 ×[ ]
打ち合わせ等の費用
交通費、消耗品の購入等
月平均
[        ]
×[ ]
役員報酬 ×[ ]
従業員への給与 月平均
[        ]
×[ ]
合計

2)事業を行う為に最低限必要な資本金を確認する

取引先との契約上、資本金額の要件がある場合や、資本金額が要件となっている許認可対象事業の場合には、必然的に条件をクリアできるだけの資本金額が必要となります。
詳細は次の「ポイント①:資本金額の確定要因」を確認してください。

3)設立後の事業運営を考え考慮する要点を確認する

1)2)と元におおよその資本金が決まったら、次の「ポイント②:資本金額によって異なる要因」で確認しておきましょう。
資本金額によって税額が変わってくるので、内容を把握しておきましょう。

ポイント①:資本金額の確定要因

1)取引先

新しい取引先と取引を始める場合には、相手企業がどのような会社なのか、登記簿謄本(登記事項証明書)の確認やサイトの確認によって、相手企業の事業規模や信用力などをチェックします。
資本金は登記される項目のひとつであるため、登記簿謄本(登記事項証明書)を取得すればその会社の資本金額がわかります。また、自社サイトへ掲載している企業も多いため、容易に確認することができます。
資本金額を取引を行う際の指標とする場合に、資本金額が重要となります。

shihonkin

あなたが1,000円の商品を購入する時には相手がどんな会社なのか気にしないと思いますが、5,000万円の取引をする時には、信用できる会社なのか気なると思います。
当然、資本金10万円の会社と資本金1億円の会社では信用力が違います。
これから始める事業が取引相手にとって資本金額を気にする重要な取引であるか、意識しておきましょう。

2)許認可

人材派遣や建設業等、許認可事業によっては資本金額は要件になる場合があります。許認可申請の手続きは株式会社の設立後になるため、要件などを知らずに設立してしまうと、後々資本金の増資手続きが必要になる場合があります。
これから始める事業が許認可対象かどうかも合わせて確認をしましょう。

ポイント②:資本金額によって異なる要因

1)銀行融資・政策金融公庫と資本金

設立後すぐに初期投資があり、借入が必要な場合には銀行や政策金融公庫からの借入を検討されるかと思います。政策金融公庫の創業融資などの場合、資本金額を基準として上限が決まる場合があります。
検討する融資制度に「融資希望額の3分の1以上の自己資金(資本金)」といった要件がある場合には、実質資本金の3倍の金額が融資限度額になります。
創業時に借入を検討する場合には、事前に要件を確認しておきましょう。

2)課税・免税事業者と資本金

初年度は資本金額を基準として消費税の「課税事業者」か「免税事業者」か決まります。資本金1,000万円を超える場合には「課税事業者」となるため、資本金を1,000万円にしようと考えている方は、「課税事業者」と「免税事業者」について把握してから、再度検討してみてください。

3)登記費用と資本金

資本金額が大きい場合には、会社設立時の登録免許税も関係してきます。
登録免許税は下記のように定まっているため、約2,100万円までは一律15万円となります。

登録免許税の金額:資本金額の1,000分の7(15万円に満たないときは、申請件数1件につき15万円)

資本金等の額 登録免許税
500万円 15万円
1,000万円 15万円
2,000万円 15万円
3,000万円 21万円
5,000万円 35万円
1億円 70万円

4)均等割りと資本金

資本金額が高くなる程、法人税の均等割りが高くなります。
1,000万円の資本金を超える場合には、確認をしておきましょう。

資本金等の額 従業者数 東京都23区内 東京都23区外
1,000万以下 50人以下 70,000円 70,000円
1,000万円超~1億円以下 50人以下 180,000円 180,000円

事業を行う上で、「資本金」はとても重要なものです。要件や金額も大事かもしれませんが、金額の大きさに関わらず、「自分はこの元手で事業を行っていくんだ!」という意気込みの方も大事かもしれません。

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